その他令和7年3月21日

貸金業務取扱主任者にかかる規則(目的・役割・設置)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.118
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貸金業務取扱主任者にかかる規則(目的・役割・設置)

令和7年3月21日|p.118

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第2節の2貸金業務取扱主任者にかかる規則
(目的)
(B) (2(
第11条の2 本節は、 協会員が、 法第12条の3に定める貸金業務取扱主任者」という。)
の役割及び権限等を明確にすることにより、法令等を踏まえた営業態勢の確立及び適正な業務処理
の確保を図り、 もって資金需要者等の利益に資することを目的とする。
(主任者の役割と権限)
第11条の3協会員は、自ら法令等を遵守するとともに、役職員に対し、法令等を遵守させ、貸金業
の業務を適正に行わせるため、主任者が、適切に指導、助言を行うことができるよう必要な配慮を
行わなければならない。
2協会員は、役職員が前項の指導又は助言を受けた場合、法令等違反その他の特段の事情がない限
り、役職員をして、主任者が行う助言を尊重させるとともに指導に従わせなければならない。
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(主任者の設置)
第11条の4協会員は、営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)ごとに、営業所等において貸
彗星
金業の業務に従事する者の数に対する主任者の数の割合が50分の1以上となる数の主任者を設置し
なければならない。
官口
2前項における「貸金業の業務に従事する者の数」とは、法第12条の4第2項に規定する従業者名
簿に記載されるべき従業員数の数と一致するものとし、人事、経理及び総務などの内部事務に関す
る業務並びにシステム管理などの業務は、原則として、「貸金業の業務」に該当しないものとする。
3協会員は、法第12条の3等に基づき、各営業所等における主任者の数が第1項に定める数を下回
らないように社内態勢を整備しなければならない。
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貸金業務取扱主任者にかかる規則(目的・役割・設置) - 第118頁
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