その他令和7年3月21日

貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.117
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則

令和7年3月21日|p.117

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第2節貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則
(目的)
第10条本節の定めは、協会員が法第12条の2の規定に従い、貸金業の業務の適切な運営を確保する
ために必要な事項を定めることを目的とする。
(社内態勢整備)
第11条協会員は、業務の適切な運営を確保するための社内態勢整備を行うにあたり、協会で定める
業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則に留意し、以下を主な内容とする社内規
則等を策定し社内態勢を整備しなければならない。また、その対応においては、業容規模に応じた
必要な社内態勢整備に努めることで、貸金業の業務の適切な運営を確保しなければならない。
(1)経営管理等
(2)法令等遵守態勢
(2)の2反社会的勢力による被害の防止
(3)個人顧客情報の安全管理措置等
(4)外部委託
(5)取引時確認等の措置(取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置)及びマ
ネロン・テロ資金供与対策ガイドライン記載の措置
(6)相談及び助言の対応態勢
(7)苦情及び紛争等の対応態勢
(8)貸金業務取扱主任者
(9)禁止行為
(9)の2利息・保証料等に関する制限等
(10)契約に関する説明
(11)過剰貸付けの防止(個人信用情報の提供等を含む。)
(12)広告の取扱い
(13)書面の交付義務
(14)取立て行為
(15)取引履歴の開示
(16)債権譲渡等
(17)営業店登録
(18)過払金支払
(19)システムリスク管理態勢
読み込み中...
貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置に関する規則 - 第117頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →