その他令和7年3月21日

協会員における経営管理及び業務の透明性確保に関する規定

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.117
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協会員における経営管理及び業務の透明性確保に関する規定

令和7年3月21日|p.117

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(経営管理)
第4条協会員は、貸金市場が健全な発展を実現していくためには、協会員における代表者、取締役
及び執行役等の経営者、自らが率先して法令遵守態勢の整備等に努める等、資金需要者等の利益の
保護に問題が生じることのないよう経営を行うことが重要であることにかんがみ、監督指針で示さ
れた規範を踏まえ、経営管理に係る必要な社内態勢等を整備するよう努めなければならない。
(業務の透明性の確保)
第5条協会員は、資金需要者等に対し重大な影響を与える可能性のある業務に関する変更や不祥事
件の発生等に際して、資金需要者等の視点に立ち、正確かつ公正な情報を迅速に個別当事者のみな
らず必要に応じて広く資金需要者等に対して伝達する必要があり、これらの説明責任を果たすこと
が、ひいては貸金業者の信頼性の向上につながることにかんがみ、監督指針で示された規範を踏ま
え、業務の透明性を確保する社内態勢等を整備するように努めなければならない。
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協会員における経営管理及び業務の透明性確保に関する規定 - 第117頁
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