実質的支配者情報一覧つづり込み帳に関する規定
令和7年3月21日|p.88
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備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない
1.
9第一項の規定により申出があったときは、実質的支配者情報一覧つづり込み帳に、申出書情
情
91
る。
81
れた書面並びに第十三条第三項の規定により送信されたこれらの書面に代わるべき情報」とす。
14
14
19
る。
る.
th
条
AT
Co
13
第
(規
Co
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0.0
場
14
定
「前条まで」とあるのは「前条まで及び第十三条」と、「添付された書面」とあるのは「添付さ
11
n.
用
14
14
十一
10
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b.
14
be
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100
14
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ある
14
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D.
は
19
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項
第第
14
10.0
13
77
したとき。
11
理理
of
権
10
11
10
壬戌
11
7.
14
14
報報
14
100
2,14
19申出人等(委任による代理人を除く。)が申出書情報を送信した
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14
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AT
14
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書
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No
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る。
適
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報告
11
14
14
20
信
11
17
17
7.
10
18
11
るもの
書であって登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとし、て法務大臣の定め
80
11
0.0前号に規定する情報以外の情報前項各号に掲げる電子証明書、官庁が作成した電子証明
11
一 委任による代理人の権限を証する情報第四項各号に掲げる電子証明書
書
証明
明
作
14
成績
11
明]
項を証する情報であって当該各号に定めるものを併せて送信しなければならなis
め
10
61
6申出人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ
当該情報の作成者が第二項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事
n.