その他令和7年3月21日

自衛官の階級章に関する規定(丙階級章)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自衛官の階級章に関する規定(丙階級章)

令和7年3月21日|p.29

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
丙階級章
(幹部自衛官及び准海尉。ただし、女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
二等海佐
海将補
統合幕僚長、海上幕僚長
及び統合作戦司令官たる
三等海佐
一等海佐
海将
丙階級章
(幹部自衛官及び准海尉。ただし、女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。)
二等両位
NIN
統合幕僚長及び海上幕僚長たる海将.
--
三拾両位
-等高作
谷海
読み込み中...
自衛官の階級章に関する規定(丙階級章) - 第29頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →