その他令和7年3月21日

旅費規程 第十条(日当の調整)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.4
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旅費規程 第十条(日当の調整)

令和7年3月21日|p.4

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(日当の調整)
第十条法第二十七条又は法第二十八条第一項に規定する旅行(同項第一号の規定により旅費を
支給する旅行を除く。)であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼
食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において鉄道等(鉄道、
船舶、航空機又は車両をいう。以下同じ。)の利用に現に要した費用の額(以下「鉄道等実費額」
という。)が日当基準額の二分の一に満たない場合には、日当基準額の二分の一に相当する額に
鉄道等実費額に相当する額を加えた額の日当を支給する。
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旅費規程 第十条(日当の調整) - 第4頁
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