政令令和7年3月21日

航空総隊司令部等組織規則等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第58号
発令機関内閣

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航空総隊司令部等組織規則等の一部を改正する政令

令和7年3月21日|p.37

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令和7年3月21日金曜日官報(号外第58号)
目次
第一章 [略]
一部
10
第二章 航空支援集団司令部 (第二十条―第二十九条の十五)
第第
14
11
of
第三章~第七章 [略]
略]
附則
(法務官)
第十八条の二航空総隊司令部に法務官一人を置く。
17
務務
2[略]
00
3法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
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11
十八
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[号を削る。]
一・二 [略]
(法務官)
第二十九条の十四
援援
第二十九条の十四航空支援集団司令部に法務官一人を置く。
2 [略]
11
3法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
[号を削る。]
二・二 [略]
目次
第一章 [同上]
第二章 航空支援集団司令部 (第二十条―第二十九条の十四)
第三章~第七章[同上]
附則
(法務官)
第十八条の二航空総隊司令部に法務官一人を置く。
2 [同上]
3法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二・三〔同上】
(法務官)
第二十九条の十四航空支援集団司令部に法務官一人を置く。
2[同上]
3法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二・三[同上]
後後
第六条
(副官)
一・二
(厚生課)
四五 [略]
一・二〔略〕
(厚
課題
[略]
略{
課{
)給
一六
備考 表中の[]の記載は注記である。
11
職職
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17
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10
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次次
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(1)
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10
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第二十三条 舞鶴地方総監部及び呉地方総監部に、 それぞれ所要の副官を置く。
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11
(航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の一部改正)
に0.0れに対応するものを掲げていない.ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、 これを加える。
第六条航空発電司令課、航空支援集団司令部、航学教育集団司令部、航空開発案整整団司令部、航空方前隊司令部及び航空団司令部組織組織規則(平成元年総理府令第十三)の一部を次のように改正す
を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、 その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄
次の表により、改正面側に掲げる規定に依頼を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定定の傍線を付した部分のように改め、改正前期及び改正価欄に対応して掲げるその確定部分に二重倍四
(副官)
(厚生課)
四四・五 [同上]
一・二[同上]
第六条 厚生課にお(1TIは、、次の事務をつかさどる。
政政
三隊員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
10
價價
1.0
第二十三条 舞鶴地方総監部、 大湊地方総監部及び呉地方総監部に、 それぞれ所要の副官を置く。
17
1.
100
る。
10
7.
19
(地方総監部組織規則の一部改正)
第五条地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
る。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
七 [略]
八 防衛大学校副校長、 防衛医科大学校副校長、 防衛研究所副所長、 統合作戦副司令官、 統合
7/
作戦司令部幕僚長、統合作戦司令部作戦部長、自衛隊中央病院副院長、自衛隊札幌病院長、
自衛隊入間病院長、自衛隊横須賀病院長及び自衛隊福岡病院長
九・十 [略]
七[同上]
八防衛大学校副校長、防衛医科大学校副校長、防衛研究所副所長、自衛隊中央病院副院長、
自衛隊札幌病院長、自衛隊入間病院長、自衛隊横須賀病院長及び自衛隊福岡病院長
九..+[同上]
読み込み中...
航空総隊司令部等組織規則等の一部を改正する政令 - 第37頁
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