政令令和7年3月21日

旅費に関する政令(日額旅費の額等)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号官報号外第58号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅費に関する政令(日額旅費の額等)

令和7年3月21日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[見出しを削る。]
[条を削る。]
7令和7年3月21日金曜日官報(号外第58号)
(日額旅費)
第十五条法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる旅行については、法第六条第一項に規
定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の口額旅費を支給する。
一行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の旅行
三級以上の職務にある職員
五百九十円
二級以下の職務にある職員
五百三十円
二行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の旅行
二級以上の職務にある職員九百円
二級以下の職務にある職員七百九十円
三級以上の職務にある職員千白五十円
二級以下の職務にある職員
千五十円
四前三号に掲げる旅行で宿泊を必要とするもの
イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴しないとき。
二級以上の職務にある職員三千百四十円
二級以下の職務にある職員
二千五百七十円
口公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴するとき。
三級以上の職務にある職員五千八百七十円
二級以下の職務にある職員
四千七百六十円
ハ下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
二級以上の職務にある職員 四千四百円
一級以下の職務にある職員四千七-円
二旅館に宿泊する場合
三級以上の職務にある職 二級以下の職務にある職
員員
三十日未満の期間につき九千百九十円七千四百十円
三十日以上六十日未満の期八千二百六十円六千六百七十四
間につき
六十日以上の期間につき七千三百五十円五千九百三十円
「前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃等を要する場合には、
次の各号の区分により、当該各号に掲げる額を加給する。
一前項第一号から第三号までに掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行について支
給される日額旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当
する額
一前項第四号に掲げる旅行については、鉄道等実費額が当該旅行の行税又は時間により相当
する同項第一号から第三号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる日額
旅費の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
3第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利
用し、 次の
各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
一第一項第一号から第三号までに掲げる旅行については、当該各号に規定する額の二分の一
に相当する額
一同項第四号に掲げる旅行については、同項同号に規定する額から当該旅行の行程又は時間
により相当する同項第一号から第三号までのいずれかに掲げる旅行について支給されること
となる当該各号に掲げる日額旅費の二分の一に相当する額を控除した額
読み込み中...
旅費に関する政令(日額旅費の額等) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →