政令令和7年3月21日

自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総務課・計画課等の事務規定改正)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

総務課、計画課、法務官、監理部の事務規定の改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令不明(文脈より自衛隊法関連政令と推測)

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自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総務課・計画課等の事務規定改正)

令和7年3月21日|p.38

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(総務課)
第三十三条総務課においては、次の事務をつかさどる。
一~四[略]
[号を削る。]
五・六[略]
(計画課)
第三十八条計画課においては、次の事務をつかさどる。
二~七〔略]
八法令の調査及び研究に関すること。
九 [略]
(総務課)
第四十二条総務課においては、次の事務をつかさどる。
一~五[略]
[号を削る。]
六七 [略]
(法務官)
第五十七条の十四航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。
2[略]
3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一損害賠償及び損失補償に関すること、
二・三〔略]
(監理部)
第五十九条監理部においては、次の事務をつかさどる。
一~六 [略]
[号を削る。]
七 [略]
(総務課)
第三十三条総務課においては、次の事務をつかさどる。
一~四〔同上]
五訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
六七 [同上]
(計画課)
第三十八条計画課においては、次の事務をつかさどる。
一~七[同上]
[号を加える。]
八[同上]
(総務課)
第四十二条総務課においては、次の事務をつかさどる。
一~五[同上]
六訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
七八 [同上]
(法務官)
第五十七条の十四航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。
2[同上]
3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二・三[同上]
(監理部)
第五十九条監理部においては、次の事務をつかさどる。
一~六[同上]
1/訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
八 [同上]
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自衛隊法施行令の一部を改正する政令(総務課・計画課等の事務規定改正) - 第38頁
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