告示令和7年3月21日

官報(時外第58号)における艦船等国籍票に関する書類備付け規定

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

国の所有に属する無機力支援船等に備え付ける書類(別表第八その三)

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名国の所有に属する無機力支援船等に備え付ける書類(別表第八その三)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報(時外第58号)における艦船等国籍票に関する書類備付け規定

令和7年3月21日|p.35

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
5今和7年3月21日金曜日官報(時外第58号)
備考表中の[]の記載は注記である。
艦船等国籍票
別表第八その三 (第八十八条関係)
国の所有に属する無機力支援船等に備え付ける書類
別表第八その三 (第八十八条関係)
国の所有に属する無機力支援船等に備え付ける書類
11
10
199
1水
0.00
100
0.00
100
2.0
ル排水{
一水ニ
(2.
10.00
10000000
100000000
Tor Core
( 0 ( ) ( (
10.00
Coment Con
TOTION TON
Coment Coment
0.00
STRING PRIN
トン記ス
)
日本国政府防衛省
のとの記の上数上深つ上
16
100
はむ
て含
リ{
合両
--
す め て 合両
1,
耕の
に用
}}
1,00
水使
量用
-す
つ両
てを
あ車
排{
水使 あ車
ル量用一つ両
○ト 使 あ車
にる
は含
11
四五
.む
喫以
-----
水下
-回
にじ
代 ○
xe
11
10
11
代{
え舶
てに
-あ
代船
載つ
賞て
重要
量排
3
1 量排総 え
+
13
八 一あ 代 水下
メ重・一代・
十 てに に 喫以
西え舶-一〇
十 てに に 喫以
ミ 載つえ え 一同
り 貨て て にじ
百代給量金
読み込み中...
官報(時外第58号)における艦船等国籍票に関する書類備付け規定 - 第35頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →