海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和7年3月21日|p.17
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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行川から令和七年六月二-日までの間に、研究開発行に係る遺伝了組模え生物等の第一種使用等に当たって決るべき拡散防止措置については、左表従前の例によることができる。
○国土交通省令第十六号
防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十000号) の施行に伴11、海洋汚染等及び海上災害の防止10関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第八条の二第一項、第十九条の四第一
項第二号、第十九条の二十二第一項、第十九条の二十四第一項第一九条の二十五第一項、第十九条の二十五の二、第十九条の三十八及び第二十九条の五条び前定の再度源化規化規則規定左文施に関す
法律 (平成三十年法律第六十一号)第二条第二項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止10関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十一日
国土交通大臣中野洋昌
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正)
第一条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)
第十一条の五
条の五法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用
するタンカーとする。
(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)
第十二条の十七の七
-七の七法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従
事する船舶 (自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。
〔法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)
第十一条の五
A法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又
は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)の使用するタンカーとする。
(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)
第十二条の十七の七法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従
事する船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以
上のものとする。