府省令令和7年3月21日

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十四号
省庁総務省

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電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

令和7年3月21日|p.14

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○総務省令第十四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十一日
総務大臣村上誠一郎
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
後後
省令
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電気通信事業報告規則の一部を改正する省令 - 第14頁
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