告示令和7年3月19日

農林水産省告示第四百五十四号(森林病害虫等防除法に基づく命令の公表)

本紙p.3 - p.4

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公告概要

森林病害虫等防除法に基づく特別伐倒駆除命令の公表

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林病害虫等防除法に基づく特別伐倒駆除命令の公表

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農林水産省告示第四百五十四号(森林病害虫等防除法に基づく命令の公表)

令和7年3月19日|p.3-4

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○農林水産省告示第四百五十四号
森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第三条第一項の規定に基づき、同項第四号に
掲げる命令をするので、 同条第五項の規定に基づき、 当該命令に係る事項を次のように公表する
○農林水産省告示第四百五十五号
森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第三条第二項の規定に基づき、特別伐倒駆除
を命令するので、同条第五項の規定に基づき、当該命令に係る事項を次のように公表する。
令和七年三月十九日
農林水産大臣江藤拓
一区域及び期間
(一)区域
次の表の区域内にある松林の区域のうち次のとおりとする。
都道府県名
TI
町町
岩手県
大船渡市
宮城県
5/
気仙沼市
11
秋田県
能能
10
10
1,00
男{
匪o
11
0.00
..
14
100
111
14
種種
IT
14
71
町{
山形県
飽海郡遊佐町
(「次のとおり」は省略し、その関係書類を林野庁森林整備部研究指導課、関係県庁、関係市役所及
び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
(二 期間
令和七年四月八日から令和八年三月二十日まで
二森林病害虫等の種類
松くい虫
三行うべき措置の内容
高度公益機能森林又は被害拡大防止森林において、松くい虫が付着している樹木の存する松林を
所有し、又は管理する者は、当該樹木の伐倒及び破砕又は当該樹木の伐倒及び焼却を行わなければ
ならない。
四命令をしようとする理由
一のに定める区域の松林において、松くい虫による被害が発生しており、今後、松くい虫が異
常にまん延し、当該区域及びその周辺の松林に重大な損害を与えるおそれがあると認められるため。
五その他必要な事項
(一)三に定める措置を行うに当たつては、森林害虫防除員の指示に従わなければならない。
(二)三に定める措置のうち破砕を行う場合は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパー
により破砕を行う場合にあっては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行わなければな
らない。
三二三に定める措置を行った者又はその代理人は、当該措置を行った後速やかに、当該措置を行っ
た樹木の所在する地域を管轄する県知事を経由して、農林水産大臣にその旨を届け出なければな
らない。ただし、により損失補償の申請書を提出する場合は、この限りでない。
三に定める措置に伴う損失補償を受けようとする者は、別に定める申請書を当該措置を行った
後述やかに、当該措置を行った樹木の所在する地域を管轄する県知事を経由して農林水産大臣に
提出しなければならない。農林水産大臣は、損失補償の申請があったときは、当該申請をした者
が当該措置を行ったかどうかを確認して、 損失補償金の額を決定し、 損失補償金を交付する。
五五農林水産大臣は、三に定める措置を行うべき者が一の㊁のに定める期間内に当該措置を行わない
とき、行っても十分でないとき又は行う見込みがないときは、当該措置の全部又は一部を行うこ
とができる。
((農林水産大臣は、 )の措置を行った場合において、その要した費用の額が、三に定める措置を
行うべき者が自ら当該措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が受けることとなるべき
補償の額を超えるときは、その超える部分の額に相当する額をその者から徴収することができる。
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農林水産省告示第四百五十四号(森林病害虫等防除法に基づく命令の公表) - 第3頁
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