告示令和7年3月19日

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律所定の無差別大量殺人行為を行った団体の規制処分の請求に関する決定の公示(公安審査委員会告示第二号)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

無差別大量殺人行為を行った団体の規制処分の請求に関する決定の公示

抽出された基本情報
省庁公安審査委員会
件名無差別大量殺人行為を行った団体の規制処分の請求に関する決定の公示

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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律所定の無差別大量殺人行為を行った団体の規制処分の請求に関する決定の公示(公安審査委員会告示第二号)

令和7年3月19日|p.1

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199--198
(合)
官報
目次
〔告示〕
○無差別大量殺人行為を行った団体の
規制に関する法律所定の無差別大量
殺人行為を行った団体の規制処分の
請求に関し、公安調査庁長官が行っ
た処分請求に対する同法第二十二条
第一項の決定の件(公安審査委二)
(言葉 1
日曜
告示
○公安審査委員会告示第二号
"平成十二年一月二十八日、公安審査委員会によって、三年間、公安調査庁長官の観察に付する処
分を行う決定を受け、平成十五年一月二十三日以降令和六年一月十二日までの間に、三年ごとに、順
次同決定に係る処分の期間を更新する決定を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とする
オウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う
音によって構成される団体」と同一性を有する、「人格のない社団」の名称を用いる団体に対
する規制処分請求事件について、次のとおり決定したので、無差別大量殺人行為を行った団体の規制
に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第二十四条第三項により公示する。
令和七年三月十九日公安審査委員会委員長團藤丈士
決定
被請求団体平成.2年1月28日、公安審査委員会によって、3年間、公安調査庁長官
の観察に付する処分を行う決定を受け、平成15年1月23日以降令和6年
1月12日までの間に、3年ごとに、順次同決定に係る処分の期間を更新
する決定を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウ
ム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、
同人及び同教義に従う者によって構成される団体と同一性を有する、
「人格のない社団Aleph」の名称を用いる団体
主たる事務所の所在地埼玉県越谷市北越谷一丁目20番6号
「さくらマンション」101号室
代表者氏名田中重光
昭和33年1月4日生(当67年)
職業団体役員
住所北海道札幌市豊平区美園1条3丁目1番24号
令和7年1月27日、公安調査庁長官田野尻猛から、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関す
る法律(平成11年法律第147号。以下「法」という。)第12条第1項前段の規定に基づき、被請求団体
に対する法第8条の処分の請求(以下「本件処分請求」という。)があったので、当委員会は、審査の
上、次のとおり決定する。
主文
1被請求団体は、令和7年3月21日から起算して6月間、別紙物件目録記載1から16までの土地、
建物の使用をしてはならない。
2被請求団体は、令和7年3月21日から起算して6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受
けてはならない。
理由
第1本件処分請求の内容等
本件処分請求に係る処分の内容及び請求の原因となる事実等は、別添1「処分請求書及び8.
添2「令和7年1月27日付け「令和7年1月27日付け処分請求において使用禁止を求める土地又
は建物の特定について(通知)」と題する書面について(回答)(3以
記載のとおりであり、公安調査庁長官提出に係る証拠書類等の目録は、別添3証拠書類等一覧
表(公安調査庁提出)」記載のとおりである。
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律所定の無差別大量殺人行為を行った団体の規制処分の請求に関する決定の公示(公安審査委員会告示第二号) - 第1頁
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