政令令和7年3月19日

国家公務員法の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第61号
発令機関内閣官房

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国家公務員法の一部を改正する政令

令和7年3月19日|p.2

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政令(政令第六一号)(内閣官房)
1国家公務員法(昭和二二年法律第一二〇号)
第一〇六条の四第二項の国家行政組織法(昭和
二三年法律第一二〇号)第二一条第一項に規定
する部長又は課長の職に準ずる職について、独
立行政法人統計センターに置かれる統計編成部
に置かれる人口・消費統計編成調整官及び経済
統計編成調整官の廃止に伴う改正を行うことと
した。(第一三条第一項第一五号口関係)
2この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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国家公務員法の一部を改正する政令 - 第2頁
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