府省令令和7年3月19日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第九号
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月19日|p.76

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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○法務省令第九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴11、及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十000号)第
白三十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十九日
法務大臣鈴木馨祐
戸籍法施行規則の一部を改正する省令
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正依欄に掲げる規定の傍算を行し又は破線を囲んな部分のように必め、必ず市欄及び改正修欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に
掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ
に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第76頁
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