特別交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成五年度分)
令和7年3月19日|p.67
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3令和五年度に限り、第五条第一項第一号口の額は、同号口の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府
県知事が算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)を加えた額とする。
一特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 (平成十五年総務省令第三十九号)による
改正前の特別交付税に関する省令第五条第一項第一号口の表第三号に係る算定額の著しい変
動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
一災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教
育学校の前期課税並びに中学校、義務教育学校の後期課税及び中等教育学校の前期課程の通
学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から第三条第一項
第三号イの表第六十号及び同表第六十二号の規定により算定した額(令和五年度における当
該災害に係るものに限る。)を控除した額
4令和五年度に限り、第五条第一項第二号の額は、同号の規定によつて算定した額に、普通交
付税に関する省令第三十四条(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合にお
ける当該負となる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)を加えた額とする。
5令和五年度に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(第二号、第三号、第八号、第十四号、第十六号、第十七号、第二
十号、第二十三号、第二十四号、第二十七号及び第二十八号に掲げる額については、これらの
規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以
上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて
得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村に
あつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識すること
ができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、
〇〇〇円を超えるときは、三六、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二高齢者居住安定確保法施行令第一条、第四条、第六条第一号若しくは第二号又は第八条第
一号若しくは第二号に規定する賃貸住宅の建設又は整備に要する費用のうち当該年度におい
て当該市町村が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第五条、第六条第三号又は第八
条第三号に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国上交通
大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負
担すべき額の合算額に〇・五を乗じて得た額
三前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道
府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
四 前条第一項第五号に規定する算定方法に準じて算定した額。 この場合において、 同号中
「〇・一」とあるのは「〇・三」と読み替えるものとする。