告示令和7年3月18日

農林水産省告示第四百四十一号(保安林指定:大分県日田市)

掲載日
令和7年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

森林法に基づく保安林指定(大分県日田市)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林法に基づく保安林指定(大分県日田市)

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農林水産省告示第四百四十一号(保安林指定:大分県日田市)

令和7年3月18日|p.6

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○農林水産省告示第四百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十八日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所大分県日田市大字小山字
ハジカミノヲ一六四六の一、宇古手道一六五一、
一六五二、一六五八の一、一六五八の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
読み込み中...
農林水産省告示第四百四十一号(保安林指定:大分県日田市) - 第6頁
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