府省令令和7年3月18日

放送法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関総務省
令番号総務省令第十二号
省庁総務省

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放送法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月18日|p.4

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省令
○総務省令第十二号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一
部施行に伴い、放送法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十八日
総務大臣村上誠一郎
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放送法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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