告示令和7年3月18日

厚生労働省告示第五十九号(別表第九の一の五注入ポンプ加算に規定する注射薬の改正)

掲載日
令和7年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出要点

別表第九の一の五注入ポンプ加算に規定する注射薬の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名別表第九の一の五注入ポンプ加算に規定する注射薬の改正

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厚生労働省告示第五十九号(別表第九の一の五注入ポンプ加算に規定する注射薬の改正)

令和7年3月18日|p.10

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(言語(
○1(当夕日電氣會)進君日海軍日81日81日819
1118日
別表第九の一の五注入ポンプ加算に規定する注射薬
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
ペグセタコプラン製剤
ロザノリキシズマブ製剤
附則
この告示は、令和七年三月十九日から適用する。
○厚生労働省告示第五十九号
別表第九の一の五注入ポンプ加算に規定する注射薬
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
ペグセタコプラン製剤
(新設)
一三歳報酬の算戸方法、下成一十年四年労働官告告(第九十九号)の規定に基づき、使用基則の基価の基価基準)「下成一十年早年労働省告示第六十五)の。部を次の去のように改正し、今和十年四月一日か
ら適用する。ただし、同告示別表第一部の改正規定については、同年六月一日から適用する。
令和七年三月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分
後黴
改善
政政
別表
注1~3 (略)
品{
第1部
(略)
(略)
(あ) ~ (5) (略)
(U)
内 用 薬
薬価
位{
規格単位
名名
円{
リットフーロカプセル50mg
50mg1カプセル
(略)
(略)
(る) ~ (わ) (略)
第2部~第4部 (略)
品{
第5部
薬{
規格
補 (1)
用 薬
名名
内 用 用 用 )
第5部 追 補 (1)
規格単位
(5)
ウプトラビ錠小児用0.05mg
(t)
0.05mg 1 錠
5,584,30
薬価
円(
443,50
ゼポジアカプセル0.92mg
ゼポジアカプセルスターターパック
(3)
0.92mg 1 カプセル
1シート
4,792,80
12,313.30
品{
ブルキンザカプセル80mg
80mg 1 カプセル
注{
薬薬
規格単位
名名
6,636.10
薬価
(5)
クアルソディ髄注100mg
2,788,883
100mg15mL 1 瓶
別表
注1-3 (略)
品{
第1部
(略)
(略)
(あ) ~ (5) (略)
(U)
リットフーロカプセル50mg
(略)
(略)
(る) ~ (わ) (略)
第2部~第4部 (略)
(新設)
内 用 薬
薬価
規格単位
名名
50mg1カプセル
5,802.40
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厚生労働省告示第五十九号(別表第九の一の五注入ポンプ加算に規定する注射薬の改正) - 第10頁
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