府省令令和7年3月18日

国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第八号
省庁財務省

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国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月18日|p.1

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○財務省令第八号
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二十二条並びに国家公務員宿舎法施行令(昭
和三十三年政令第三百四十一号)第六条第四四項及び第十三条第二項の規定に基づき、国家公務員宿舎
法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十八日
財務大臣加藤勝信
六】
国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令
国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号。以下「規則」という。)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
改 正 前
省令
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国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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