会社公告令和7年3月14日

津軽七里長浜洋上風力合同会社の訂正公告

掲載日
令和7年3月14日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
縦書きOCR: 原文確認推奨
縦書き公告のため、本文順序に誤りがある可能性があります。会社名・代表者名など重要な判断は原文画像または PDF と照合してください。
公告概要

令和7年3月14日発行の官報(本紙 第1424号)に掲載された会社公告・決算公告です。津軽七里長浜洋上風力合同会社の訂正公告。掲載ページ: p.32。

公告種別
訂正公告
抽出された基本情報
公告種別訂正公告

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

津軽七里長浜洋上風力合同会社の訂正公告

令和7年3月14日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
訂正公告
令和七年二月十日(号外第二十七号)掲載の「(仮
称)青森沖洋上風力発電事業に係る対象事業の廃
止に関する公表」中、「一、第一種事業を実施しよ
うとする者の氏名及び住所」とあるは「一、事業
者の氏名及び住所」の、「二、第一種事業の名称、
種類及び規模」とあるは「二、対象事業の名称、
種類及び規模」の、「三、法第三条の九第一項各号
のいずれかに該当することとなった旨及び該当し
た号」とあるは「三、法第三十条第一項各号のい
ずれかに該当することとなった旨及び該当した
号」の、「当社は、第一種事業の実施を実施しない
ことにいたしましたので、法第三条の九第一項第
一号に該当することとなりました。」とあるは当
社は、対象事業を実施しないことにいたしました
ので、法第三十条第一項第一号に該当することと
なりました。」の誤りにつき訂正します。
令和七年三月十四日
東京都港区虎ノ門二丁目一〇番四号オーク
ラプレステージタワー
津軽七里長浜洋上風力合同会社
代表社員ヴィーナ・エナジー洋上風
力株式会社
職務執行者石田恵介
読み込み中...
津軽七里長浜洋上風力合同会社の訂正公告 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →