政令令和7年3月14日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五七号)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第五十号
発令機関内閣官房

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五七号)

令和7年3月14日|p.3

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◇武力攻撃事態等における国民の保護のための措
置に関する法律施行令の一部を改正する政令
(政令第五七号)(内閣官房)
般職の職員の給与に関する法律等の一部を
改正する法律(令和六年法律第七二号)の一部
の施行に伴い、 地方公共団体が支弁した国民の
令和七年三月十四日
内閣総理大臣石破茂
政令第五十号
防衛省組織令等の一部を改正する政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十四号)の施行に伴い、並びに
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十条第三項、自衛隊法(昭和二十九年法律第百
六十五号)第四条第一項、第二十三条、第四十五条第二項、第八十一条第六項、第百三条第一項及び
第二項、第百三条の二第一項並びに第百六条第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十
七年法律第二百六十六号)第六条第二項、同法第十一条の二において読み替えて準用する一般職の職
員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条第一項、防衛省の職員の給与等に関す
る法律第十一条の三第一項、同法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に
関する法律第十条の三第一項第二号及び第十三条第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律別表第
一備考)、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第一項、
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号、統計法(平成十九年法律第五十
二号)第五十六条の二並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十
六年法律第百十二号)第六十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する、
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五七号) - 第3頁
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