政令令和7年3月14日

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五五号)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第四十九号
発令機関総務省

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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五五号)

令和7年3月14日|p.3

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政令
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月十四日
内閣総理大臣石破茂
政令第四十九号
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十四号)附則第一条の規定に基
つき、この政令を制定する。
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年三月二十四日とする。
内閣総理大臣石破茂
法務大臣鈴木馨祐
経済産業大臣武藤容治
防衛大臣中谷元
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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五五号) - 第3頁
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