政令令和7年3月14日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五四号)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第五四号
発令機関内閣府本府

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五四号)

令和7年3月14日|p.3

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(号外第51号)
◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正
する政令(政令第五四号)(内閣府本府)
1特定社会基盤事業の追加
経済施策を一体的に講ずることによる安全保
障の確保の推進に関する法律第五〇条第一項の
政令で定める事業に一般港湾運送事業を追加す
ることとした。(第九条第八号関係)
施行期日
この政令は、経済施策を一体的に講ずること
による安全保障の確保の推進に関する法律の一
部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一
日)から施行することとした。
◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改
正する法律の施行期日を定める政令(政令第五
五号)(総務省)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正
する法律(令和六年法律第二五号)の施行期日を
令和七年四月一日とすることとした。
保護のための措置等に要する費用のうち地方公
共団体が負担するものの範囲に関する規定の整
理を行うこととした。(本則関係)
aこの政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五四号) - 第3頁
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