政令令和7年3月14日

測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第五一号
発令機関国土交通省

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測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月14日|p.2

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◇測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正
する政令(政令第五一号)(国土交通省)
一測量法施行令の一部改正関係
測量法第五七条の二の規定により意見を求め
られて出頭した参考人に支給する旅費の種類に
ついて、車賃をその他の交通費に、宿泊料を宿
泊費に改め、包括宿泊費を加えることとした。
(第一二条関係)
二建設業法施行令の一部改正関係
建設工事の請負契約に関する紛争処理の手続
に要する費用の種類について、 車賃をその他の
交通費に、宿泊料を宿泊費に、日当を宿泊手当
に改め、包括宿泊費を加えることとした。(第一
五条第一号関係)
三施行期日
この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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