政令令和7年3月14日

防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第四九号
発令機関防衛省

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防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年3月14日|p.2

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本号で公布された後藤
多く藝法令のあらまし
MARLESTALLESTER
◇防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期
日を定める政令(政令第四九号)(防衛省)
防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六
年法律第二四号)の施行期日は、令和七年三月二
四日とすることとした。
◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第
五〇号)(防衛省)
五〇号)(防衛省)
防衛省組織令の一部改正関係
1統合幕僚監部指揮通信システム部を廃止す
るとともに、統合幕僚監部に新たに後方計画
部を置くこととした。(第五六条及び第六六
条~第六九条関係)
2統合幕僚監部首席後方補給官を廃止すると
ともに、統合幕僚監部に新たに首席指揮通信
システム官を置くこととした。(第七三条関
係)
3その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
自衛隊法施行令の一部改正関係
1自衛隊海上輸送群の新編に伴い、その編成
に加えられる自衛艦を自衛艦旗の交付の対象
に加えることとした。(第一条の二関係)
2海上自衛隊大湊地区隊の新編に伴い、所要
の規定の整備を行うこととした。(第二一条、
第二一条の二~第二一条の四、第二六条、第
一〇四条及び別表第二の二~別表第四関係)
3航空自衛隊航空医学実験隊を航空自衛隊航
空医学安全研究隊に改編することとした。(第
二八条の一一関係)
4統合作戦司令部の新設に伴い、所要の規定
の整備を行うこととした。(第三〇条の一六、
第三〇条の一七及び第三一条関係)
5自衛隊海上輸送群の新編に伴い、所要の規
定の整備を行うこととした。(第三〇条の二二
及び第三〇条の二三関係)
6統合作戦司令部の新設に伴い、防衛出動時
(自衛隊法第七六条第一項第一号に係る部分
に限る。)における物資の収用、土地の使用等
の処分を都道府県知事に要請することができ
る者に統合作戦司令官を追加することとし
た。(第一二七条関係)
7統合作戦司令部の新設に伴い、展開予定地
域内の土地の使用等を都道府県知事に要請す
ることができる者に統合作戦司令官を追加す
ることとした。(第一四三条関係)
8船舶法等の適用除外について、自衛隊の使
用する全ての船舶(水陸両用車両を含む。)が
対象とされ、自衛隊法第一一一条においてこ
れらの船舶に対し、防衛大臣が技術上の基準
を定めることとされたことから、第一四五条
第一項のただし書を削除することとした。(第
一四五条関係)
9統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司
令官の職にある陸将、海将又は空将である自
衛官の定年を年齢六二年と規定することとし
た。(別表第九関係)
11)その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
二防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の
一部改正関係
1統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司
令官を自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の
欄の七号俸の俸給月額を受ける官職として定
めることとした。(第四条及び第六条の二〇関
係)
2統合作戦司令部の新設に伴い、本府省業務
調整手当の支給範囲を改めることとした。(第
八条の四関係)
3統合幕僚監部の改編に伴い、所要の規定の
整備を行うこととした。(別表第二関係)
4統合幕僚監部の改編並びに海上自衛隊地方
隊の地区総監部、統合作戦司令部及び自衛隊
海上輸送群の新編に伴い、俸給の特別調整額
の対象官職を改めることとした。(別表第三関
係)
5航空医学安全研究隊の新編に伴い、異常圧
力内作業等手当の支給範囲を改めることとし
た。(別表第五関係)
四国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す
る法律施行令の一部改正関係
「弾薬庫」及び「燃料庫」に海上自衛隊地方
隊の地区総監部が管理する施設を追加すること
とした。(第一条関係)
五電気事業法施行令の一部改正関係
自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含
む。)に設置される工作物であって、当該船舶等
以外の場所に設置される電気的設備に電気を供
給するためのもの以外のものを電気工作物から
除くこととした。(第一条関係)
六国勢調査令の一部改正関係
自衛隊の使用する船舶内の居住者の住居とみ
なす場所に、当該船舶が籍を置く地区総監部の
所在する場所等を追加することとした。(第二条
関係)
七武力攻撃事態等における国民の保護のための
措置に関する法律施行令の一部改正関係
統合作戦司令部、海上自衛隊大湊地区隊及び
自衛隊海上輸送群の新編に伴い、武力攻撃事態
等において市町村長が避難住民の誘導を行うよ
う要請できる自衛隊の部隊等の長に統合作戦司
令官、地区総監及び自衛隊海上輸送群司令を追
加することとした。 (第八条関係)
八施行期日等
八施行期日等
1この政令の施行に関し必要な経過措置を定
めることとした。(附則第二項関係)
2この政令は、防衛省設置法等の一部を改正
する法律の施行の日(令和七年三月二四日)
から施行することとした。
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防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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