国外における旅券手数料の額を定める省令等の一部を改正する省令
令和7年3月14日|p.40
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附則に次の一項を加える。
3当分の間、エ八.サルバ1110及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドノレにて納付するものとする。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改市後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この告令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元平政令第四二十二号)第五条第
及び第四四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料につい10は、、なお従前の例による。
(国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の一部改正)
第二条田外における旅費予数料の額を定めるも省令及び豫算官の徴収する手数料の額を求める省令の一部を改正する者令の一部を改正する省令下成「十一年外務省令第二二)の一部を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第四条国外における都労半数料の観を定める省令及び福甲官の徴収する予数料の額を求める省令の一部を改正する省令の一部条改正する省省令二平成一十二年外務省令第二日)の一部を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第五条国外における旅券手数料の額を定める省令及び無事旨の徴収する丁数料の額を定める省令の一部を成正する省令の一部を改正する省令平成一-二年外務省令第一号)の一部を次のように改正
る。
附則第四項を削る。
第六条国外における旅券手数料の額を定める甘令及び他事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令第(平正二十四件務省令第二号)の一部を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第七条 国外における旅券手数料の額を定めら省令及び無事官の徴収する丁数料の額を示める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令二平成二十九外務者令第一号)の一部を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第八条国外における原平手数料の面を求める省令及び組甲官の徴収する下級料の額を定める命令の一部を改正する省令の一部を改正する省令令第二十六六外務省令第三号)の一部を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第九条国外における旅券手数料の額を定める省令及び部下官の徴収する干数料の額を示める告令の一部を改正する省令の一部を改上する省令(平成二十六年外務省令第七号)の第を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第十三国外における熊井丁数料の額を求める省令及び恒事官の徴収する了数料の額を求めら告令の一部を改正する省令の一部条改正する省令(下成一十七年外務責令第二号)の一部を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第十一条国外における旅券手数料の額を定める省令及び諸事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省省令の一部を改正する省令(平成二十八年外務労第二号)の一部を次のように改正
する。
附則第四項を削る。
第十二条国外における旅券手数料の額を定める省令及び勧告官の徴収する予数料の額を定めるも有その一部を改正する書令の一部を成止する省令(平成一十九年九十第二号)の一部を次のように改正
する。
附則第四項を削る。
第十二条国外における旅券手数料の額を定める省令及び部工旨の徴収する了数料の額を求めたる省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令二平成二丁年外務者令第一号)の、部を次のように改正す
る。
附則第四項を削る。
第十四条国外における旅号予数料の額を定める省令及び相手営の徴収する干数料の額を求める省令の一部を改正する省令の一部を改正する命令三平成二-一年外務省令第二号)の一部を次のように改正
する。
附則第四項を削る。
第十五条国外における旅券手数料の額を定める者令及び相手付の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する官令の一部を成まする命令令(平和一年外務省令第二号の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。