領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和七年外務省令第1号)
令和7年3月14日|p.22
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当分の間、エルサル1,,ル及びジンバブエによるおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額と0.00、アメリカ合衆国ドル{によるて納付するものとする。
附則に次の一項を加える。
3当分の間、エ八.サルバ1110及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドノレにて納付するものとする。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の目以後に領事官の徴収する手数料に関する政令 昭和二十七年政令第七十000号)第一条第一項各号
(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
(領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部改正)
第三条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第四条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第五条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十三年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第六条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十四年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第七条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十五年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第八条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第九条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十七年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十八年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十一条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十九年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十二条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十三条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成三十一年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十四条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和二年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十五条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和三年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十六条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和四年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
一附則第三項を削る。
第十七条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和四年外務省令第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十八条 領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 (令和五年外務省令第10号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十九条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第二十条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第二十一条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和六年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。