府省令令和7年3月14日

領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関外務省
令番号外務省令第五号
省庁外務省

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領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する省令

令和7年3月14日|p.10

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省令
○外務省令第五号
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十000号)第一条第一項及び第四項の規定に基づき、領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十四日
外務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
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領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する省令 - 第10頁
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