北陸地方整備局告示第十一号(11件)
令和7年3月13日|p.5-6
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5令和7年3月13日木曜日官報第1423号
附則
この告示は、令和七年三月十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一第二条の規定令和七年三月二十四日
二第三条の規定令和七年三月二十五日
二第三条の規定令和七年三月二十五日
○北陸地方整備局告示第十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
北陸地方整備局長高松論
一施行者の名称石川県
二都市計画事業の種類及び名称昭和五十九年建設省告示第三百五十七号小松都市計画、能美都市
計画及び白山都市計画下水道事業加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)
三事業施行期間自昭和五十九年三月五日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○近畿地方整備局告示第十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定におい.て準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長長谷川朋弘
施行者の名称兵庫県
二都市計画事業の種類及び名称令和二年近畿地方整備局告示第百八十二号東播都市計画道路事業
三・四・四十号西脇上戸田線及び三・四・四十三号和布郷瀬線
三事業施行期間自令和二年十二月二十二日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○近畿地方整備局告示第二十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
一施行者の名称兵庫県
二都市計画事業の種類及び名称平成二十八年近畿地方整備局告示第三十二号中播都市計画道路事
業三・五・百二号城東線及び三・五・五百四十一号八代線
三事業施行期間自平成二十八年三月十日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分平成二十八年近畿地方整備局告示第三十二号の事業地のうち八代及び伊伝居地内にお
いて事業地を変更する。
使用の部分なし
○近畿地方整備局告示第二十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した
ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長長谷川朋弘
一施行者の名称兵庫県
二都市計画事業の種類及び名称中播都市計画道路事業三・四・百六十九号荒川線
三事業施行期間自令和七年三月十三日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分兵庫県姫路市井ノ口字寺ノ前及び字村内並びに岡田宇町田地内
使用の部分なし
○近畿地方整備局告示第二十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長谷川朋弘
一施行者の名称 兵庫県
二都市計画事業の種類及び名称昭和四十四年建設省告示第三千七百二十七号阪神間都市計画下水
道事業武庫川下流流域下水道
三事業施行期間自昭和四十四年十一月二十五日至令和十二年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○近畿地方整備局告示第二十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長谷川朋弘
施行者の名称大阪府
二都市計画事業の種類及び名称平成五年建設省告示第百六十四号東部大阪都市計画都市高速鉄道
事業第二百二十七-二号近畿日本鉄道奈良線
三事業施行期間自平成五年二月四日至令和九年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○近畿地方整備局告示第二十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長谷川朋弘
一施行者の名称大阪府
二都市計画事業の種類及び名称平成五年建設省告示第百六十六号東部大阪都市計画道路事業七・
七・二百二十七-二号奈良線附属街路南側一号線
三事業施行期間自平成五年二月四日至令和九年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○近畿地方整備局告示第二十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長長谷川朋弘
一施行者の名称京都府
二都市計画事業の種類及び名称昭和五十年建設省告示第千五百七十一号京都都市計画、宇治都市
計画、綴喜都市計画及び相楽都市計画下水道事業木津川流域下水道
三事業施行期間自昭和五十年十二月九日至令和八年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○近畿地方整備局告示第二十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長谷川朋弘
◦施行者の名称奈良県
都市計画事業の種類及び名称昭和四十六年建設省告示第四百九十四号大和都市計画下水道事業
大和川上流・宇陀川流域下水道
三事業施行期間白昭和四十六年三月二十五日至令和十四年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○近畿地方整備局告示第二十七号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
近畿地方整備局長谷川朋弘
一施行者の名称奈良県
一都市計画事業の種類及び名称昭和五十六年建設省告示第四百二十号大和都市計画下水道事業大
和川上流・宇陀川流域下水道
三事業施行期間自昭和五十六年三月九日至令和十四年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分変更なし
○四国地方整備局告示第十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十三日
四国地方整備局長豊口佳之
一施行者の名称愛媛県
二都市計画事業の種類及び名称平成二十九年四国地方整備局告示第四号松山広域都市計画道路事
業三・二・二十四号松山駅西口南江戸線及び三・三・十二号松山環状線
三事業施行期問自平成二十九年一月十六日至令和八年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし