告示令和7年3月13日

農林水産省告示第400号(12件)

掲載日
令和7年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出要点

保安林の指定解除(福島県相馬郡新地町)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除(福島県相馬郡新地町)

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農林水産省告示第400号(12件)

令和7年3月13日|p.3-4

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三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字小野二四一二の一・二四一二の四から
二四一二の六まで・二四一三・二四一六の
-(以上六筆について次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
・保安林の所在場所鳥取県東伯郡湯梨浜町大
宇藤津字地井藪五八六の一、五八八の一、五八
九の一、五九〇の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び湯梨浜町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所 鳥取県東伯郡湯梨浜町大
宇羽衣石字長屋ノ二一二五四の二、一二五四
の七、 一二五六の一、 一二五八、 宇勝負谷八九
三の一、八九三の二
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び湯梨浜町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鳥取県東伯郡湯梨浜町大
字羽衣石字椎茸谷一一七二、 一一七三、宇古屋
谷一一七五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び湯梨浜町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所福島県伊達市梁川町舟生
字栗生山三八のイ、三九の一、三九の二、四〇
から四三まで、字笹原一、二、四、六の一、六
の二、七の一、七の二、八、八の二、九の一、
九の二、一〇から一五まで、一六のイ、一六の
ロ、 一七の一から一七の三まで、 一八、 一八の
二、一九の一、一九の二、二〇から二三まで、
二一の口、二二の二、二四の一、二四の二、二
五の一、二五の二、二六の一、二六の二、二七、
字袖ノ山八から一四まで、一五の一、一五の二、
一六、 宇大釜一の一、 一の二、 二から七まで、
八のイ、八の二から八の六まで、九、二一、一
二、二四から二九まで、三三のイ、三五のイ、
三六、四四、四四の二、四五、四六のイ、四六
の口、四七から五六まで、五一の二、宇和田山
一一、 一三から一六まで、 一九の一、一九の二、
二〇の一から二〇の四まで、二一の一から二一
の四まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所三重県名張市
井手字大谷八一一の四、安部田字腰谷四四四一
の二 (以上二筆国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由砂防設備用地とするため
○農林水産省告示第四百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所北海道標津郡
中標津町(国有林。次の図11示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び中標津町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所宮城県柴田郡
川崎町大字前川字松葉森山一の三五三・一の三
五四・宇藤株山一の二五六・一の二五八(以上
四筆について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び川崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
び中標津町役場に備え置いて縦覧に供する。)
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
四〇〇一、、一、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、、〇、、、、〇、、、、、〇〇、、、、、〇〇〇〇〇、、〇、、、〇、〇、、、、、、、、、〇〇、、〇、、、、、、〇〇、、、、〇〇、、、、、〇〇、〇、、〇〇〇〇
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所宮城県柴田郡
川崎町大字前川字藤株山一の四二(次の図に示
す部分に限る。)
かん
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び川崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
防備
三解除の理由再生可能エネルギー発電用施設
用地とするため
三一の三
19
33
77
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
24
一解除に係る保安林の所在場所愛媛県上浮穴
n
郡久万高原町柳井川字永野三三二七の二、三三
41
昭和
10
目的土砂の崩壊の
○農林水産省告示第四百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十三日
(二)解除の理由道路用地とするため
農林水産大臣江藤拓
一一一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県四国
中央市新宮町馬立五〇六九(次の図に示す部
分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
二□解除に係る保安林の所在場所愛媛県四国
11
10
中央市新宮町馬立五〇六九 (次の図に示す部
分に限る。)
T
指摘
13
二二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
三)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及
び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
解除に係る保安林の所在場所福島県相馬郡
新地町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的潮害の防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及
び新地町役場に備え置いて縦覧に供する。)
p.3 / 2
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農林水産省告示第400号(12件) - 第3頁
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