国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年3月13日|p.1
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○財務省令第七号
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに国際通貨基金及
び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条の二
第三項において準用する同法第十条第六項の規定に基づき、国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の
発行等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十三日
財務大臣加藤勝信
国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等11関する省令の一部を改正する省令
国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(昭和四十五年大蔵省令第二十三号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するも
のを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改正前
(国債の名称)
第一条
II
往復
[1
開
}
銀
17
丸銀行(以下「銀行」と
又
は
地獄
いう。)に出資し又は拠出するため、国際通
貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴
う措置に関する法律(昭和二十七年法律第
百九十一号。以下「法」という。)第十条第
二項又は第十条の二第二項の規定により発
行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用
国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金
拠出国庫債券、国際復興開発銀行気候投資
基金拠出国庫債券、国際復興開発銀行ウク
ライナ復旧復興基金拠出国庫債券又は国
際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラッ
トフォーム信託基金拠出国庫債券(以下「通
貨代用国庫債券」と総称する。)とする。
(国債が返還された場合の措置)
第九条
第九条政府は、銀行から国際復興開発銀行
ボートフォリオ保証プラットフォーム信託
基金拠出国庫債券が返還された場合は、直
ちに、これを消却するものとする。
(国債の名称)
第一条国際復興開発銀行(以下「銀行」と
いう。)に出資し又は拠出するため、国際通
貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴
う措置に関する法律(昭和二十七年法律第
百九十一号。以下「法」という。)第十条第
二項又は第十条の二第二項の規定により発
行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用
国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金
拠出国庫債券、国際復興開発銀行気候投資
基金拠出国庫債券又は国際復興開発銀行ウ
クライナ復旧・復興基金拠出国庫債券(以
下「通貨代用国庫債券」と総称する。)とす
る。
[条を加える。]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。