会社公告令和7年3月13日

特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社アナザー)

掲載日
令和7年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年3月13日発行の官報(本紙 第1423号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社アナザーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社アナザー)

令和7年3月13日|p.25

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2001号
東京都中央区京橋2丁目5番4号
清算株式会社株式会社アナザー
代表清算人加藤正昭
1決定年月日令和7年2月28日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
本協定における弁済は、協定債権者の指
定する銀行口座に振り込む方法により実施
する。ただし、振込手数料は清算株式会社
(以下「会社」という。)の負担とする。な
お、割合弁済の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2協定債権
1利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち特別清算開始決定日(令
和7年1月15日)後の利息・遅延損害金に
ついては、本協定認可決定確定時に免除を
受ける。
2協定債権の弁済
会社は、本債権者集会時における会社財
産から公租公課その他一般の優先権ある債
権等会社法第515条第3項括弧書内記載の
債権に対する弁済原資を控除した後の金員
を弁済原資として、本協定認可決定後直ち
に、各協定債権者に対し、その債権額に応
じて按分して支払う。
3残債務の免除
会社は、前項の弁済時に、協定債権者よ
り、残余の協定債権全額の免除を受ける。
4追加弁済
前項の債務免除後、会社に新たな財産が
発見されたときは、清算人は速やかにこれ
を換価し、各協定債権者に対し、換価代金
から必要な費用を控除した残額を、その債
権額に応じて按分して支払う。この場合、
各協定債権者による前項の債務免除は、新
たにされた弁済の限度で効力を失う。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社アナザー) - 第25頁
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