告示令和7年3月13日

内閣府告示第三十号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)

掲載日
令和7年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.29
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内閣府告示第三十号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)

令和7年3月13日|p.29

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29令和7年3月13日木曜日官報(号外第50号)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
○内閣府告示第三十号
補助金等に係る千章の執行の適正化に関する法律昭和二十年法律第百七十九日)第二十六条第二項及び補助余事に係る予算の執行の執行の適化に関する法律施行令(昭和二十年政令第二百五十五号)第一
七条第一項の規定に基づな、都道府県が行う補助金等の発付に関する事務(令和五年内閣府管第九十一号)の一部を次のように改正し、今和八年和八年度の予算に係公補助金等の交付に関するものかう調用す
ることとしたので、同条第四項の規定により告示する。
令和七年三月十三日
内閣総理大臣石破茂
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内閣府告示第三十号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正) - 第29頁
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