府省令令和7年3月13日

種苗法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第八号
省庁農林水産省

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種苗法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月13日|p.19

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(會 日 日本會) 議會社會 61
○農林水産省令第八号
種苗法(平成十年法律第八十二号)第二条第七項、第五条第一項、第十九条の三第一項及び第一項及び第二項の規定に基づき、種苗法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
種苗法施行規則の一部を改正する省令
種苗法施行規則 (平成十年農林水産省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正市欄に掲げる規定の傍標を付した部分」以下「傍線部分という。」でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の防線部分があるものは、これを当該移線部分のように改め、改正法欄に
掲げる規定の保線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の検算部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の修換算算券でこれに対応する改正措備に掲げる規定の傍課部分がないものは、
これを削る。
前前
別表第一(第一条関係)
区 分
農林水産植物
(略)
(略)
備考
(略)
パインアップル
(新設)
(略)
(略)
(新設)
(略)
(略)
(新設)
(略)
アルテミシア
(新設)
(略)
エンバク
(略)
ナタネ
(略)
ケール
(略)
トウガラシ
(略)
(新設)
(略)
Avena sativa L.
(新設)
(新設)
(略)
Brassica napus L.
(略)
(略)
Raphanus sativus L. × Brassica
oleracea L. var. sabellica L.
(新設)
(略)
(略)
Capsicum chinense Jacq.
(略)
(新設)
(略)
飼料作物
(新設)
(新設)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(新設)
(略)
(略)
野菜
別表第一(第一条関係)
一正後
改正後
区 分
(略)
農林水産植物
(略)
備考
(略)
(略)
ボタンイチゲ
(略)
(略)
Anemone coronaria L.
(略)
(略)
草花
(略)
(略)
(略)
アルトロボディウム カンディドゥ
14
(略)
Arthropodium candidum Raoul
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(削る)
Avena nuda L.
Avena sativa L.
(略)
Brassica napus L. subsp. napus
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
Raphanus sativus L. × Brassica
oleracea L. var. viridis L.
(略)
(略)
(削る)
(略)
草花
(略)
(削る)
飼料作物
飼料作物
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
野菜
(略)
(略)
(削る)
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種苗法施行規則の一部を改正する省令 - 第19頁
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