令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和7年3月12日|p.2
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内閣総理大臣石破茂
防衛大臣中谷元
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令を
ここに公布する。
御名御璽
令和七年三月十二日
内閣総理大臣石破茂
政令第四十七号
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政
今
内閣は、 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)
第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以
下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同
表の下欄に掲げるとおり指定する。
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