政令令和7年3月12日

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四十六号
発令機関内閣

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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月12日|p.2

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令和7年3月12日水曜日官報第142号2
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置
法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令
御名御璽
政令第四十六号
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の上地の位置境界の明確化等に関する特別
措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する
特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置
法施行令(昭和五十二年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第四号中「記載されて」を「掲載されて」に改める。
附則
令和七年三月十二日
内閣総理大臣石破茂
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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