政令令和7年3月12日

令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(詳細)

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第四七号
発令機関内閣府本府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(詳細)

令和7年3月12日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇令和六年等における特定地域に係る激甚災害及
びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政
令 (政令第四七号) (内閣府本府)
1令和六年等に発生した地滑り、豪雨及び暴風
雨による災害で特定地域に係るものを激甚災害
として指定することとした。
2特定地域に係る激甚災害に対し、次に掲げる
措置のうち適用すべきものをそれぞれ指定する
こととした。
一公共土木施設災害復旧事業等に関する特別
の財政援助
(二)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別
措置
(三)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要
額への算入等
この政令は、公布の日から施行することとし
た。
読み込み中...
令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(詳細) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府本府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →