告示令和7年3月12日

農林水産省告示第三百八十二号(7件)

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第三百八十二号(7件)

令和7年3月12日|p.6

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○農林水産省告示第三百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県四万十市西土佐奥
屋内字下平三八〇、三八一の一、一四五七の一、
宇藤一四五〇の二九、一四五〇の三三、宇宮崎
一四五九、字山口一六五一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町中
村字秋伐三二九、七里字後口山乙一五五七の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町十
川字戸石ノサコ一〇一四の二、宇奥鍋谷一〇一
七の一、一〇一八の一、一〇一八の二、宇宮ノ
向イ一〇五四、字カカマガ谷一一三六、一一四
〇、一一四一、一一四四、字大石一一四五、一
三七二の二、字セリノヒタ一三四六の四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町
野々川字一ノ又四五八の八六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県高岡郡中土佐町大
野見吉野一六九一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び中土佐町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県高岡郡四万十町作
屋字カラ谷一四三八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十二日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所高知県香南市香我美町奥
西川字クラガリサコ乙三六〇一の一、乙三六〇
一の二、乙四三一八の二、字カツラ口谷乙三六
〇三、乙四三一九の一、乙四三一九の二、乙四
三二〇の一、乙四三二〇の二、乙四三二一、宇
馬トコド乙三六六四から乙三六六六まで、乙三
六六七の一から乙三六六七の四まで、乙三六六
九、宇馬床乙三・六八二から乙三六八五まで、乙
三六八六の二、字ソラゴヤ乙三六八七から乙三
六八九まで、乙三六九〇の一から乙三六九〇の
五まで、乙三六九一から乙三六九四まで、乙三
六九六から乙三六九八まで、乙三六九九の一、
乙四三四二の二、宇宮ガ谷乙三七〇一、乙三七
〇二の一、乙三七〇二の二、乙三七〇三、乙三
七〇四、乙四三四五の一、乙四三四五の二、乙
四三四六の二、乙四三四七の二、乙四三四八の
一、乙四三四九、乙四三五〇の三
二指定の目的水源の涵養
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農林水産省告示第三百八十二号(7件) - 第6頁
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