府省令令和7年3月12日

国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第五号
省庁文部科学省

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国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月12日|p.4

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○文部科学省令第五号
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定に基づき、国立大学法人法施行規
則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十二日
文部科学大臣阿部俊子
国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
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国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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