府省令令和7年3月12日

恩赦法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第六号
省庁法務省

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恩赦法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月12日|p.3

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省令
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
国土交通大臣中野洋昌
○法務省令第六号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに恩赦法(昭
和二十二年法律第二十号)第十五条の規定に基づき、恩赦法施行規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。
令和七年三月十二日
法務大臣鈴木馨祐
恩赦法施行規則の一部を改正する省令
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
政政
改 正 後
第六条
奴、
第六条特赦、減刑又は刑の執行の免除の出
願は、刑の言渡しが確定した後次の期間を
経過した後でなければ、これをすることが
改 正 前
第六条 特赦、 減刑又は刑の執行の免除の出
願は、刑の言渡し後次の期間を経過した後
でなければ、これをすることができない。
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恩赦法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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