府省令令和7年3月12日

デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十二号
省庁国土交通省

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デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令

令和7年3月12日|p.10

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改正{前
附則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の
簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に、
掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
○国土交通省令第十二号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一
部の施行に伴11、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営
の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴
う国土交通省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和七年三月十二日
国土交通大臣中野洋昌
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和六年一四月一日から適用する。
2前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、 改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払と
す。
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デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令 - 第10頁
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