告示令和7年3月11日

ダイオキシン類の毒性等量への換算方法に関する告示(別表第二第三号イ関係)

号外p.19

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公告概要

ダイオキシン類の毒性等量への換算方法

発行機関総理府
省庁総理府
件名ダイオキシン類の毒性等量への換算方法

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ダイオキシン類の毒性等量への換算方法に関する告示(別表第二第三号イ関係)

令和7年3月11日|p.19

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(合) )
彗星
日 1月1日 1日 日曜日
工毒性等量への換算
次に掲げる式により試料中のダイオキシン類の濃度を2,3,7,8-テトラクロロジ
ペンゾーバラージオキシンの毒性に換算する。この場合において、それぞれの塩素化物の
濃度が定量下限未満であるときは、当該塩素化物の濃度は0として計算する。
C=Σ(CXTEF)
この式において、C、C1、TEFは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Cダイオキシン類の毒性等量(ng-TEQ/g)
C.3の(3)のアで得られた塩素化物の種類ごとの濃度(ng/g)
TEFダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)別表
第三の中欄に掲げる塩素化物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数
別表第二(第三号イ関係)
(1)試薬(PCBの分析に妨害を生じないものに限る。)
アヘキサン
(略(
ウトルエン(体積分率10%)を含むヘキサン混合液
エ(略)
オヘキサン飽和のDMSO
カヘキサン洗浄水
蒸留水をヘキサンで十分に洗浄したもの
キ~サ(略)
シデカン
ス水酸化カリウム(質量分率2%)を含むシリカゲル
シリカゲルに1mol/8水酸化カリウム水溶液を加え、ロータリーエバポレータを用い
て約50で減圧脱水し水分を除去した後、80で1時間減圧脱水し、粉末状にしたもので
あって、シリカゲルに対して水酸化カリウムを質量分率2%となるよう調製したもの
セ硫酸(質量分率44%)を含むシリカゲル
シリカゲルに濃硫酸を質量分率44%となるように加え、十分振とうし、粉末状にしたも
(1
ソ硫酸(質量分率22%)を含むシリカゲル
シリカゲルに濃硫酸を質量分率22%となるように加え、十分振とうし、粉末状にしたも
(7)
(略)
チ硝酸銀(質量分率10%)を含むシリカゲル
シリカゲルに40%硝酸銀水溶液を加え、ロータリーエバポレータを用いて約50で減圧
脱水し水分を除去した後、80で1時間減圧脱水し、粉末状にしたものであって、シリカ
ゲルに対して硝酸銀を質量分率10%となるよう調製したもの
ツ校正用標準物質
ペルフルオロケロセン(PFK)などの質量分析用高沸点成分であるもの
エ毒性等量への換算
次に掲げる式により試料中のダイオキシン類の濃度を2.3、7,8ーテトラクロロジ
ベンゾーバラージオキシンの毒性に換算する。この場合において、それぞれの塩素化合物
の濃度が定量下限未満であるときは、当該塩素化合物の濃度は0として計算する。
C=ΣC×TEQ
この式において、C、C、TEQは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Cダイオキシン類の毒性等量(ng-TEQ/g-dry)
C13の(3)のアで得られた塩素化合物の種類ごとの濃度(ng/g-dry)
TEQ2ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)別表
第三の中欄に掲げる塩素化合物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数
別表第二(第三号イ関係)
(1)試薬(PCBの分析に妨害を生じないものに限る。)
アノルマルヘキサン
イ(略)
ウ10%トルエン含有ノルマルヘキサン溶液
エ(略)
オノルマルヘキサン飽和のDMSO
カヘキサン洗浄水
蒸留水をノルマルヘキサンで十分に洗浄したもの
キ~サ(略)
シノルマルデカン
ス2%水酸化カリウム被覆シリカゲル
シリカゲルに1mol/θ水酸化カリウム水溶液を加え、ロータリーエパポレーターを用
いて約5で減圧脱水し水分を除去した後、80で1時間減圧脱水し、粉末状にしたもの
であって、シリカゲルに対して水酸化カリウムを2w/w%となるよう調製したもの
セ44%硫酸被覆シリカゲル
シリカゲルに濃硝酸を44w/w%となるように加え、十分振とうし、粉末状にしたもの
ソ22%硫酸被覆シリカゲル
シリカゲルに濃硫酸を22w/w%となるように加え、十分振とうし、粉末状にしたもの
夕(略)
チ10%硝酸銀被覆シリカゲル
シリカゲルに40%硝酸銀水溶液を加え、ロータリーエバポレーターを用いて約50で減
圧脱水し水分を除去した後、80で1時間減圧脱水し、粉末状にしたものであって、シリ
カゲルに対して硝酸銀を10w/w%となるよう調製したもの
ツペルフルオロケロセン
ツペルフルオロケロセン
質量分析用高沸点成分であるもの
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ダイオキシン類の毒性等量への換算方法に関する告示(別表第二第三号イ関係) - 第19頁
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