告示令和7年3月10日

農林水産省告示第三百七十一号(8件)

本紙p.3 - p.4

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公告概要

保安林の指定解除(東京都稲城市)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除(東京都稲城市)

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農林水産省告示第三百七十一号(8件)

令和7年3月10日|p.3-4

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○農林水産省告示第三百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮城県登米市津山町柳津
字大土三二の一(次の図に示す部分に限る。)、
七の八、七の九八、二九の一一、二九の一二、
三二の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大土七の八・二九の一一・二九の一
二・三二の四(以上四筆について次の図に
示す部分に限る。)、七の九八
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮城県庁及び登米市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所宮城県栗原市花山字草木
沢小田裏二の五、二の七、三の一、三の二、三
の一二、七の一、八、一〇の一、一一の三、一
二の一、一二の二、一二の一〇
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮城県柴田郡川崎町大字
本砂金字野頭山一、宇古寺山一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び川崎町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所広島県山県郡安芸太田町
大字松原宇松原四六六、五八三、六二八、六三
二、六三三の一、六三八
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第三百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第三百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所広島県山県郡安芸太田町
大字松原字松原四七三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第三百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡南阿蘇村大
宇河陽宇三ノ川二三二八の一・二三二八の二・
二三三一(以上三筆について次の図に示す部分
に限る。)、二三三二の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
○農林水産省告示第三百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県八代市坂本町市ノ
俣字森下九九六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字森下九九六(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百七十九号
○農林水産省告示第三百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡南阿蘇村大
宇河陽字二ノ川二三一一、宇平田二四四二、二
四四三(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字二ノ川二三一一(次の図に示す部分に
限る。)、宇平田二四四二(次の図に示す部
分に限る。)、二四四三
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び南阿蘇村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月十日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所東京都稲城市
大字矢野口字西山三一五三の一、三一五三の二、
宇谷戸三一八八、三一八九、三一九一から三一
九三まで、三一九七のイ、三一九七の口、三一
九九、三二〇〇、三二二八、三二二九、宇大久
保二五九〇、三五九一、三五九三、三六〇九の
イ、三六〇九の口、三六〇九の八、三六〇九の
二、三六〇九のホ、三六〇九の八、三六〇九の
ト、三六〇九のチ、三六〇九のリ、三六〇九の
ヌ、三六〇九のル、三六〇九のヲ、三六〇九の
ワ、 三六〇九のヨ、 三六〇九〇九の
夕、 三六一〇
保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
p.3 / 2
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農林水産省告示第三百七十一号(8件) - 第3頁
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