府省令令和7年3月6日

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.1

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第七号
省庁農林水産省

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月6日|p.1

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〔省令〕
○飼料及び飼料添加物の成分規格等に
関する省令の一部を改正する省令
(農林水産七)
(同三六〇)
する件(農林水産三五カ
第第
xo
1,
○飼料の安全性の確保及び品質の改善
飼料添加物を定める件の一部を改正
に関する法律第二条第三項に基づき
71
九月
○飼料の公定規格の一部を改正する件
19る件(農林水産三五九)五
14
第二
同三六〇)六
7.
(7
〔告示〕
〔公告〕
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係七
特殊法人等
日本弁護士連合会懲戒処分関係五五
地方公共団体
教育職員免許状失効、行旅死亡人関
係係
五五
会社その他
五五
会社決算公告
省令
○農林水産省令第七号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の
規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定
める。
令和七年三月六日
農林水産大臣江藤拓
読み込み中...
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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