政令令和7年3月5日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第四十二号
発令機関内閣

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月5日|p.2

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政令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月五日
内閣総理大臣石破茂
政令第四十二号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条
第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部
を次のように改正する。
第二条中「第二百二号」を「第二百三号」に改め、同条に次の一号を加える。
二百三能登創造的復興支援交付金
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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