会社公告令和7年3月5日

山形バイオマスエネルギー株式会社特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年3月5日発行の官報(本紙 第1417号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社山形バイオマスエネルギー株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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山形バイオマスエネルギー株式会社特別清算協定認可決定

令和7年3月5日|p.21

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1001号
山形県上山市金谷字下河原1583番地2
清算株式会社山形バイオマスエネルギー株式
社会
代表清算人須田和雄
1決定年月日令和7年2月20日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1弁済の場所・方法
本協定における弁済は、一般債権者(下
記第2・1において定義する。)の指定する
銀行預金口座宛に振込送金する方法、その
他清算株式会社と一般債権者とで別途合意
する方法により行うものとし、振込送金の
方法による場合、振込送金にかかる費用は
清算株式会社の負担とする。
2端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2一般債権
1定義
本協定における一般債権とは、協定債権
から関係会社債権(下記第3・1において
定義する。)を除いたものをいい、一般債権
を有する債権者を一般債権者という。
2弁済
清算株式会社は、一般債権者に対して、
弁済を行わない。ただし、本協定の認可決
定確定後に、新たな財産が発見された場合
は、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、各一般債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各一般債権者の
債権額に応じて案分して弁済する。
3債務免除等
清算株式会社は、一般債権全額について、
本協定認可決定確定時にその債務の免除を
受ける。また、清算株式会社が、債務免除
の効力発生後に上記2ただし書の規定によ
り弁済を行う場合は、各弁済の限度で、当
該債務免除の効力は債務免除時に遡って失
われる。
第3関係会社債権
1定義
本協定における関係会社債権とは、協定
債権のうち株式会社荒正が有するものをい
い、関係会社債権を有する債権者を関係会
社債権者という。
2弁済
清算株式会社は、関係会社債権者に対し
て弁済を行わない。
3債務免除
清算株式会社は、関係会社債権全額につ
いて、本協定認可決定確定時にその債務の
免除を受ける。
第4協定債権以外の債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権
その他一般の優先権がある債権並びに裁判
所から支払の許可を受けた債権は随時に弁
済する。
山形地方裁判所民事部
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山形バイオマスエネルギー株式会社特別清算協定認可決定 - 第21頁
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