その他令和7年3月5日

大阪弁護士会による弁護士泉本宅朗への戒告処分公告

号外p.75

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大阪弁護士会による弁護士泉本宅朗への戒告処分公告

令和7年3月5日|p.75

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懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の
とおり公告します。
記記
1処分をした弁護士会大阪弁護士会
2処分を受けた弁護士
氏名泉本宅朗
登録番号45419
事務所大阪府大阪市中央区谷町6-6-
7第5松屋ビル611
弁護士法人コトー法律事務所
3処分の内容戒告
4処分が効力を生じた年月日
令和7年2月14日
令和7年2月17日日本弁護士連合会
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大阪弁護士会による弁護士泉本宅朗への戒告処分公告 - 第75頁
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