別表第二 実地講習を行うために必要な施設及び設備の基準
令和7年3月5日|p.20
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別表第二 実地講習を行うために必要な施設及び設備の基準
1.
を第
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必要
講条
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地空
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14
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注
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10
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0.1
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1,
1
198
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規定
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1.
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
19
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)
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11
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100
力{
2
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習習講
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14
十分以上
14
五分以上
上
14
77
五分以上
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一五
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上
1
講演{
習操
一縦
(注
11
3表
五分以上
六分以上
上
以
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十分以上
上
十分以上
11
十五分以上
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飛う着士空等
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字伴急縦航-
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飛に異操人
け事士空等
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度 機無
飛高操人
産士空等
行高縦航-
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飛熊士航
け常操無
お異機等
行に、空=
の陸士航
八着縦人
字を 空-
飛伴緊機等
行う急操無
飛士航
の操無
宇縦人
}八機等
行-空-
必要関係
履修方法
14
ル
チ回
機械
70
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7回
夕転
講習時間数及び内容
(注2)
10
19
11
飛行機
6
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上三
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******
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の五
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11
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10
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明)
10
技術
11
定定
10
10
10
決定
10.00
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1
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な空年
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1,0
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17
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10
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虫類
航空
1.8
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必更
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も学機
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11
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空操
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10
15
10
17
合合
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穴の文字
077
11
(1)実地講習を適切かつ安全に行うことができるものであること
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む。)であること月することができるもの(借り受けているものを会
1,
地)
(誰
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正{
10
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10
10
(2 実地講習を行う場合に占用する空域は、次に掲げる実地講習に応じ、
Lib
ぞ地
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れ講
大合
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1.
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高実
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14
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11
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11
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11
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八実地講習において飛行機を用いて飛行機を用いて飛行機を用いて飛行機を用いい.る場合は、次に掲げる基準に適合する
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11
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11
11
0.7
ものであること。
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10
10
0.00
場合
(1) 実地講習を適切かつ安全に行うことができるものであること。
受{
に掲げる基準に適合するものである2021コイター)を開
11
11
0.00
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100
者
(ii)講師
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)
0.00
10
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○機械
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1.
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実地講習(注1)